ツイッターを利用した中傷などの投稿に対し、法的措置が講じられていることが明らかになりました。詳細は以下から。
神戸新聞社の報道によると、本人になりすました何者かによってみだらな写真が投稿されたり、中傷する投稿が行われたことを受け、裁判所がツイッター社に投稿削除や発信者情報開示を命じる仮処分を決定したケースが過去2年間に全国で少なくとも26件あることが判明したそうです。
ツイッターの投稿による名誉毀損で仮処分命令が相次いでいるのが判明したのは初めてのこと。悪質なツイートに対する同種の申し立てはほかにもあるため、命令は今後も続く可能性があるとされています。
なお、本人になりすましたアカウントでの中傷行為は過去にも問題になっており、昨年6月にはセクハラヤジ被害を受けた都議会議員の名前を使ったアカウントが開設され、悪意ある発言を撒き散らす事態に。
ツイッター側も中傷への対策を強めており、今年3月に行われた規約改定では以下のような脅迫行為や迷惑行為に加えて「なりすまし」や「撮影されている人物の同意なく撮影または配布された私的な画像や動画の投稿」などが攻撃的な行為として禁止されています。
脅迫行為 (直接または間接): 脅迫やテロ行為の助長を含め、暴力行為を行うという脅迫または暴力行為の助長を禁じます。また人種、民族、出身地、宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍を理由とした個人または団体に対する脅迫しまたは暴力行為の助長を禁じます。
嫌がらせや迷惑行為: 特定の人物に向けた罵倒や嫌がらせを禁じます。特定の人物に向けた罵倒や嫌がらせに該当するかどうかを決定する際に、考慮に入れる事項は以下のとおりです。
報告されたアカウントが、主に他のユーザーに嫌がらせのメッセージを送信するために使用されている場合
報告対象の行為があまりに一方的であるか、脅迫を含む場合
報告されたユーザーが他のユーザーへの嫌がらせを扇動している場合
報告されたユーザーが複数のアカウントから1人のユーザーに嫌がらせのメッセージを送信している場合