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「電動アシスト付きベビーカーは軽車両なので車道を走れ」、経産省が驚きの回答

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電動アシストが付いたさまざまな製品について法律的な扱いが取りざたされる中、経産省が電動ベビーカーについて驚くべき回答を下しました。詳細は以下から。

経済産業省が9月8日付けで行った報道発表によると、事業者から「電動アシスト機能を付加した6人乗りのベビーカー」の道路交通法および道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会があったそうです。
これを受け、経済産業省が規制の有無について政府に照会したところ以下のような回答で、該当する電動ベビーカーを利用する場合、車道もしくは路側帯を通行する必要があるほか、警音器の設置など、「軽車両」の保安基準に適合することが求められています。
・照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。
・また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。
なお、今回行われた照会は事業者が新事業活動を行うに先立って、あらかじめ規制の適用の有無について政府に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について回答する「グレーゾーン解消制度」を適用したもの。
いくら電動アシストがあるとはいえ、生身の保育士が操作し、ほとんど身を守るものを身に付けていない子ども達が乗った電動式のベビーカーがトラックや大型車などが走る路側帯や車道を走らないといけないというのは無茶な話。さすがに規制自体を見直す必要があるのではないでしょうか。
電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)

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