長引く不景気を受けた就職難などにより、奨学金を返済できない人々が増えている昨今。延滞金への10%という利息も滞納者を苦しめている側面があるわけですが、日本学生支援機構が制度改定を行いました。
新しい制度・変更点のご案内-JASSO
日本学生支援機構(JASSO)の公式ページでは、返還制度のうち、2014年4月1日から以下の5つを改定するそうです。
1.延滞金の賦課率の引き下げ
2014年4月以降に発生する延滞金の賦課率を年10%から5%に引き下げ。
2.返還期限猶予制度の適用年数の延長
返還期限猶予制度を適用できる年数を通算5年から通算10年に延長。
3.減額返還制度及び返還期限猶予制度の基準の緩和
「経済困難」事由の収入基準額を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下となる場合、減額返還制度及び返還期限猶予を申請可能に。
4.延滞者への返還期限猶予の適用
傷病、生活保護受給中など、真に返還が困難な場合に延滞分を据え置き、猶予申請月から返還期限猶予を適用可能に。
5.減額返還制度の申し込みに係る提出書類の簡素化
在学猶予終了者含む2014年3月以降の貸与終了者については、返還開始から1年以内の初回申請時に限り、収入証明書などの証明書類の提出が不要。
なお、神戸新聞社の報道によると、日本学生支援機構が奨学金を貸与しているのは2012年度の時点で有利子・無利子を合わせて134万人。
過去10年で実に1.5倍にも膨れ上がっており、不景気による収入源で大学や専門学校の学費などを捻出(ねんしゅつ)できない家庭の事情が浮き彫りとなっているほか、学校を卒業しても就職が決まらず、滞納で100万円の利息および延滞金が請求されるケースも報告されています。